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COCO & CHIKUWA

おかね

猫のマイクロチップ費用|登録は全国一律400円。装着費は1,096施設の全国調査に項目そのものが無い

このページのまとめ

猫のマイクロチップにかかるお金を、環境省・動物愛護管理法・自治体の公式ページだけで整理しました。登録の手数料は政令で決まっていて、オンライン400円・用紙1,400円。同じ手続きで1,000円変わります。いっぽう動物病院での装着費用は、日本獣医師会が1,096施設に聞いた全国の料金調査に項目そのものが無く、一次資料では相場を書けません。助成は環境省の一覧で11府県16市町村ぶんだけ公表されていて、2026年8月12日に全部開くと6件がつながりませんでした。装着は努力義務なのに、装着したら登録は30日以内の義務。線の引かれ方も、そこだけ違います。

猫のマイクロチップにかかるお金は、金額が全国で1円まで決まっている部分と、公的な資料にひとつも数字が無い部分に分かれます。

決まっているのは登録の手数料です。オンライン申請400円、用紙による申請1,400円。政令で定められた額で、消費税もかかりません。同じ手続きなのに、申請の方法だけで1,000円変わります。

無いのは装着費用のほうです。日本獣医師会が全国の動物病院に料金を聞いた調査があり、歯石除去もワクチンも去勢手術も、回答1,096施設ぶんの分布が載っています。その122ページのどこにも、マイクロチップの料金項目はありません。「マイクロチップ」という語が出てくるのは巻頭のあいさつ文の1回だけでした。

だからこのページには、装着費用の相場が書いてありません。書けないからです。

このページは費用と手続きの情報です。マイクロチップを入れるべきかどうか、いつ入れるか、その猫に入れて大丈夫かは書きません。獣医師の監修も受けていません。装着は動物病院で獣医師(または獣医師の指示のもとで愛玩動物看護師)が行うものです。判断はかかりつけの動物病院にご相談ください。

手数料の一覧(金額が確定している部分)

環境省が公表している手数料の表です。

手続きオンライン申請用紙による申請
マイクロチップ情報の登録400円1,400円
所有者の変更登録(飼い主が変わったとき)400円1,400円
登録証明書の再交付300円1,300円
登録事項の変更届(住所・電話番号などが変わったとき)0円0円

出典: 環境省『犬と猫のマイクロチップ情報登録について』(2026-08-12確認)。原文の注記は「※ 登録事項の変更届:手数料はかかりません。」「※ 手数料に消費税はかかりません。」

この表で気をつけるところが2つあります。

ひとつ。「変更登録」と「変更届」は、名前が似ていて金額が10倍以上違います。 飼い主そのものが別の人に変わるのが変更登録(400円)、同じ飼い主の住所や連絡先が変わるのが変更届(0円)です。指定登録機関のサイトは2026年5月7日のお知らせで、所有者が変わっていないのに変更登録を進めてしまう人がいるため、手続きの途中で確認する手順を追加したと告知しています。間違えると400円を払うことになります。

ふたつ。死亡等の届出は、この表に項目そのものがありません。 無料と書いてあるわけでもありません。手数料の表に載っていない、というのが正確なところです。届出の義務は法律にあります(第39条の8「遅滞なく」)。

装着費用は、全国調査に項目が無い

金額を知りたい人がいちばん知りたいのは、動物病院に払うほうだと思います。ここが書けません。

日本獣医師会の『家庭飼育動物(犬・猫)の診療料金実態調査』は、全国の動物病院1,096施設から回答を集めた資料です。このサイトでは歯石除去やワクチンや去勢手術の費用を、この調査の分布から書いてきました。項目ごとに「中央値」も「いちばん多い金額帯」も「扱っていない施設の割合」も載っている資料です。

その調査に、マイクロチップ装着の項目がありません。

PDFを全文取り出して機械的に探しました。「マイクロチップ」という語が出てくるのは1か所、巻頭のあいさつ文です。

一方、令和4年6月1日から販売に供される犬・猫にマイクロチップの装着が義務化されました

料金表ではありません。「チップ」「識別」「標識」でも、他に見つかりませんでした。

環境省のページにも、日本獣医師会のマイクロチップ解説ページにも、装着費用の金額はありません。日本獣医師会が書いているのは「装着は動物病院で行います」「猫は生後4週齢頃から装着できると言われています」までです。

だからこのページでは、装着費用の金額を1円も書きません。 よそでは「◯円くらい」と書かれていますが、その根拠になる公的な調査を見つけられませんでした。窓口で聞いてください、というのがこのサイトの答えになります。

義務なのはどこか(線が4回引き直される)

「猫のマイクロチップは義務ですか」への答えは、ひとことでは終わりません。装着・登録・変更登録・変更届で、線がそれぞれ引き直されているからです。動物愛護管理法の条文から並べます。

場面誰が義務か努力義務か期限条文
チップを装着するブリーダー・ペットショップ義務取得日から30日を経過する日まで第39条の2第1項
チップを装着する一般の飼い主努力義務(「装着するよう努めなければならない」)第39条の2第2項
装着したあとの登録装着した人(努力義務で入れた飼い主を含む)義務装着した日から30日を経過する日まで第39条の5第1項第1号
譲り受けたときの変更登録登録証明書とともに譲り受けた人義務取得の日から30日を経過する日まで第39条の6第1項第2号
住所などの変更届登録を受けた人義務(手数料は0円)変更を生じた日から30日を経過する日まで第39条の5第8項
死亡等の届出登録を受けた猫の所有者義務遅滞なく第39条の8

出典: 動物の愛護及び管理に関する法律(e-Gov法令検索・2026-08-12取得)

いちばん誤解されやすいのが3行目です。装着は努力義務なのに、装着したら登録は義務になります。 第39条の5第1項第1号は「第三十九条の二第一項又は第二項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者」を対象に挙げていて、第2項=一般の飼い主の努力義務がそこに入っています。入れるかどうかは自由、入れたら30日以内に登録、という組み立てです。

4行目も条文の書き方が独特です。義務がかかるのは「登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの」。証明書がセットで渡されることが前提になっています。環境省も「登録証明書がない場合、飼い主の変更登録等ができません」と書いていて、譲り渡す側に「必ず登録証明書を新しい飼い主にお渡しください」と念を押しています。

罰則の章に、これらの条は出てこない

義務と書いてあるので、守らなかったらどうなるのかも確かめました。

罰則の章(第44条から第48条)に、第39条の2・第39条の4・第39条の5・第39条の6・第39条の8を引く規定はありません。 法律の全文から「罰金に処する」を含む条をすべて取り出して照合しました。第四章の三に関して罰則が向いているのは、登録事務を担う指定登録機関の側です(第44条の2=秘密を漏らしたとき、第47条の2=帳簿・報告・立入検査・事務の廃止)。

ここは事実だけを書きます。罰がないから守らなくていい、とは書きません。飼い主にかかる義務が、罰則で担保される形にはなっていない、という条文の作りです。

なお、令和元年改正法の附則第10条は「国は、マイクロチップの装着を義務付ける対象及び登録を受けることを義務付ける対象の拡大…について検討を加え」と書いています。いまの線引きが最終形ではない、と法律自身が予告している状態です。

2022年6月より前に入れた猫はどうなるか

これも条文に書き分けがあります。令和元年改正法の附則第5条です。

  • 第1項: 施行前に装着された犬猫を所有している犬猫等販売業者は、施行日から30日を経過する日までに登録を受けなければならない
  • 第2項: 施行前に装着された犬猫の所有者(販売業者を除く)は、登録を受けることができる

同じ条の第1項と第2項で、「受けなければならない」と「受けることができる」が並んでいます。一般の飼い主にとって、環境省データベースへの移行は任意です。

日本獣医師会の案内も同じで、令和4年6月以前に装着してAIPO等に登録済みの場合は「基本的にはそのままで大丈夫です」。ただし住所などが変わったときの手続きは、登録している先で行うことになります。

助成は自治体で割れる(環境省の一覧を全部開いた)

装着費用の相場が公的に無いなかで、金額の手がかりが唯一あるのが自治体の助成です。環境省が「マイクロチップ装着費用に関する補助・助成事業を実施している自治体」の一覧を公表しています。

一覧に載っているのは11府県の16市町村だけです。しかも表紙の日付は令和5年6月現在。2026年8月12日に、掲載されている16件のURLをすべて開いてみました。

6件がつながりませんでした(横浜市・大府市・長久手市・羽曳野市・総社市・国頭村)。開いた10件が下の表です。

自治体猫は対象か金額・方式主な条件
つくば市犬・猫上限2,000円(費用が2,000円未満なら実費相当額)1会計年度1世帯2回まで/装着の2週間前までに申請
鎌倉市犬・猫装着費用の30%・1頭上限1,500円湘南獣医師会会員または市内動物病院で装着/登録の完了が要件/世帯2頭まで/装着翌日から60日以内
東郷町犬・猫最大2,500円町に住民票があり18歳以上/環境省の登録データベースに登録した方
名古屋市犬・猫補助券方式・1,000円保健センターで補助券の交付を受け、有効期間14日以内に市指定の獣医師で装着
京都市犬・猫無料で装着(京都市獣医師会の協力)会員病院で実施。登録手数料は飼い主の自己負担と明記
高松市犬・猫金額を確認できず不妊去勢手術とマイクロチップ装着の支援事業として一体運用
丸亀市犬・猫3,000円または装着費用の低いほう年度内1世帯いずれか1頭/装着後60日以内/市税の滞納がないこと
高知市市から譲渡された犬猫のみ装着は上限3,000円不妊去勢手術とセットで実施した場合のみ/譲渡から8か月以内
福岡市猫のみ不妊去勢手術と同時に行う場合の費用の一部令和8年度は年2回募集・合計200頭・申込多数なら抽選
奄美市飼い猫のみ装着費用のみ(初診料等は自己負担)条例にもとづく飼い猫登録が済んでいること/予定頭数で受付終了

出典: 各自治体の公式ページ(すべて2026-08-12に開いて確認)。金額・条件は年度ごとに変わります

同じ「助成あり」でも、中身が3種類に分かれています。お金が戻る(つくば市・鎌倉市・東郷町・丸亀市など)、補助券をもらってから病院に行く(名古屋市)、そもそも無料で装着できる(京都市)。 名古屋市の補助券には14日の期限があり、つくば市は装着の2週間前までに申請が要ります。順番を間違えると受けられません。

金額のほうも1,000円から3,000円の間に散っていて、装着費用の全額をまかなう設計にはなっていません。京都市の案内は、無料で装着できると書いたうえで「登録機関への申請は飼い主様御自身で。申請には手数料(情報登録料)が生じます」と添えています。装着と登録は別の財布だ、ということです。

一覧に載っていても、いまの制度が違うことがある

つながらなかった6件のうち、横浜市は現行の事業を確認できました。名前は「令和8年度 猫の不妊去勢手術・マイクロチップ装着推進事業」。原文にこう書いてあります。

飼い犬及び飼い猫のマイクロチップ装着は事業対象外となります。

対象は「市内で捕獲した飼い主のいない猫」と「飼い猫にする猫」で、後者は不妊去勢手術とマイクロチップ装着の両方を行うことが条件(どちらか一方は不可)。装着費用は上限1,500円で、「登録手数料は補助金の対象となりません」と明記されています。すでに家で暮らしている猫は、いま横浜市では対象になりません。

逆の例もあります。奄美市は、平成29年4月1日から飼い猫へのマイクロチップ装着を条例で義務化しています。 国の法律では努力義務の行為が、この市では義務です。助成もその制度とセットで、条例にもとづく飼い猫登録が済んでいることが要件になっています。

住んでいる場所で、金額どころか義務かどうかまで変わる、というのがこの制度の実際のところです。

窓口と病院で確認すると、金額が決まっていく項目

払う先が2つに分かれるので、確認する相手も2つに分かれます。

確認すること相手なぜ効くか
装着の費用と、診察料が別にかかるか動物病院公的な全国調査に項目が無く、事前に相場から見当をつけられない
装着証明書を出してもらえるか動物病院登録の申請に必要(法第39条の3で獣医師の発行義務)
申請はオンラインか用紙か自分同じ登録で400円と1,400円に分かれる
手続きは「変更登録」か「変更届」か自分400円と0円に分かれる。飼い主が変わるなら変更登録
助成があるか、猫が対象か住んでいる自治体犬だけ・譲渡猫だけ・飼い主のいない猫だけ、と対象が割れる
申請は装着の前か後か住んでいる自治体事前申請が要る自治体があり、順番を間違えると受けられない
助成に登録手数料が含まれるか住んでいる自治体横浜市・京都市は対象外と明記している

出典: 金額と手続きの区分は環境省、装着証明書は動物愛護管理法第39条の3、助成の条件は各自治体の公式ページ

登録されている猫は78万頭

指定登録機関(環境大臣が指定した公益社団法人日本獣医師会)のサイトには、登録頭数が表示されています。

現在の登録頭数
1,945,270頭
780,755頭

出典: 犬と猫のマイクロチップ情報登録(2026-08-12時点の表示)

制度が始まった2022年6月1日からの積み上げです。犬のほうが多いのは、犬には狂犬病予防法の特例があり、参加している市区町村ではマイクロチップの登録が鑑札とみなされる仕組みが用意されているからです。猫にはその仕組みがありません。

なお、この数字は飼育頭数に対する割合ではありません。猫のうち何割が装着しているかの公的な統計は、探しましたが見つかりませんでした。

うちの2匹について

ココ(2歳・ブリティッシュショートヘア)とちくわ(1歳・マンチカン)にマイクロチップが入っているか、入れたならいくらだったかは、このページを書いた時点で手元の記録から確認できていません。

確認できないことは書きません。だからこのページに「うちの場合」はありません(n=2の記録)。記録が取れたら、ここに実費として書き足します。

一次資料に見つからなかったこと

  • 動物病院でのマイクロチップ装着費用の全国相場
  • 猫だけの装着費用
  • 装着に初診料・診察料が別途かかるかどうかの一般的な扱い
  • 死亡等の届出の手数料(表に項目自体がありません)
  • 猫のマイクロチップ装着率
  • 令和5年6月より新しい、助成を実施している自治体の全国一覧

装着費用は、このページを読みに来た人がいちばん知りたい数字のはずです。それが公的な調査に無いことを、そのまま書いておきます。

関連するページ

このページについて(免責)

このページは、法令と公表されている資料からマイクロチップの費用と手続きを整理したものです。装着をすすめるものではなく、獣医師の監修も受けていません。装着できる時期や体調の条件は猫によって変わります。手続きの最新の内容は環境省と指定登録機関のサイトで、助成の条件はお住まいの自治体の公式ページで、装着の可否と費用はかかりつけの動物病院でご確認ください。

猫の体調に気になるところがあるときは、自己判断せず動物病院にご相談ください。

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よくある質問

猫のマイクロチップの費用はいくらですか?

確定している部分と、公的な資料に無い部分に分かれます。確定しているのは登録の手数料で、環境省が公表している政令の額はオンライン申請400円、用紙による申請1,400円です(消費税はかかりません)。いっぽう動物病院での装着費用は、日本獣医師会が全国1,096施設に聞いた診療料金実態調査に項目そのものが無く、公的な相場を示せません。このサイトでは出典の無い金額を書かないので、装着費用は「かかりつけの動物病院にご確認ください」までにとどめます。

猫にマイクロチップを入れるのは義務ですか?

一般の飼い主は努力義務です(動物愛護管理法第39条の2第2項「装着するよう努めなければならない」)。義務なのはブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者です。ただし線はもう一段あります。努力義務にもとづいて装着した場合、その飼い主は装着した日から30日を経過する日までに環境大臣の登録を受けなければなりません(第39条の5第1項第1号)。装着は努力義務、装着後の登録は義務、という組み合わせです。

ペットショップで買った猫は、何をすればいいですか?

変更登録です。販売される猫にはすでにマイクロチップが装着・登録されているため、新しい飼い主は自分の情報に変更します。動物愛護管理法第39条の6第1項第2号は、登録証明書とともに譲り受けた人に、取得した日から30日を経過する日までの変更登録を義務づけています。手数料はオンライン400円・用紙1,400円です。条文が「登録証明書とともに譲り受けたもの」と書いているとおり、証明書が渡されないと手続きが進みません。環境省も「登録証明書がない場合、飼い主の変更登録等ができません」と書いています。

引っ越したときも400円かかりますか?

かかりません。住所や電話番号が変わったときの手続きは「登録事項の変更届」で、環境省の手数料表に「登録事項の変更届:手数料はかかりません」と注記されています(届出そのものは30日以内の義務です)。400円かかるのは「所有者の変更登録」=飼い主が別の人に変わる手続きのほうです。指定登録機関のサイトも2026年5月7日のお知らせで、所有者が変わらないのに変更登録をしてしまう間違いを防ぐ手順を追加したと告知しています。

マイクロチップの装着費用に助成はありますか?

住んでいる自治体によります。環境省が公表している一覧(令和5年6月現在)に載っているのは11府県16市町村ぶんで、2026年8月12日に全部開いたところ6件のリンクがつながりませんでした。開いた10件も、金額の補助(つくば市の上限2,000円、丸亀市の3,000円または実費の低い額など)、補助券の交付(名古屋市1,000円)、獣医師会の協力による無料装着(京都市)と方式が分かれます。高知市は市から譲渡された犬猫だけ、福岡市と奄美市は猫だけが対象です。お住まいの自治体の公式ページで確認してください。

2022年6月より前に入れたチップは、登録し直しが必要ですか?

法律の附則では任意です。令和元年改正法の附則第5条第2項は、施行前にマイクロチップが装着された犬猫の所有者(販売業者を除く)について「環境大臣の登録を受けることができる」と書いています。同じ条の第1項で販売業者には「受けなければならない」としているのと、書き分けられています。日本獣医師会も、令和4年6月以前に装着してAIPO等に登録済みの場合は「基本的にはそのままで大丈夫です」と案内しています。

この記事が当てはまる範囲

日本国内で家庭の猫を飼っている人が対象です。ブリーダー・ペットショップ(犬猫等販売業者)の義務は別に定められており、このページでは線引きの説明に必要な範囲だけ触れます。手数料は環境省が公表している政令の額(2026-08-12確認)、制度は動物愛護管理法の条文(e-Gov法令検索・2026-08-12取得)によります。助成の内容は環境省が公表している一覧に載る16市町村を同日に1件ずつ開いて確かめたもので、全国の網羅ではありません。金額・条件は年度ごとに変わります。

一次資料に見つからなかったこと

  • 動物病院でのマイクロチップ装着費用の全国相場(日本獣医師会の診療料金実態調査に項目そのものがありません。回答1,096施設の分布も中央値も存在しません)
  • 猫だけの装着費用(項目が無いため、犬猫別も取れません)
  • 装着に初診料・診察料が別途かかるかどうかの一般的な扱い(奄美市が「初診料等は自己負担」と書いているのを確認できただけで、全国的な取り扱いの資料は見つかりませんでした)
  • 死亡等の届出(法第39条の8)の手数料(環境省の手数料表に項目自体がありません。無料と書いてあるわけでもありません)
  • 猫のマイクロチップ装着率(犬猫別の登録頭数は公表されていますが、飼育頭数に対する装着率の公的統計は見つかりませんでした)
  • 令和5年6月より新しい、助成を実施している自治体の全国一覧(環境省の一覧はこの時点のままで、2026-08-12に開くと6件がつながりませんでした)